2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
それからもう一つは、自立するといいますか、自営型で農業に就く方々については、一つは、ちょっと最初の意見でも申し上げましたとおり、一方でこの認定農業者の方々でもリタイアをする経営も出てきておりますので、その認定農業者の息子さんはその経営は継がないという場合に、その地域では、例えば二十ヘクタール、三十ヘクタールの大きな借地型の経営をやっているとすると、それが潰れるともう地域そのものが、農業が、また農地が
それからもう一つは、自立するといいますか、自営型で農業に就く方々については、一つは、ちょっと最初の意見でも申し上げましたとおり、一方でこの認定農業者の方々でもリタイアをする経営も出てきておりますので、その認定農業者の息子さんはその経営は継がないという場合に、その地域では、例えば二十ヘクタール、三十ヘクタールの大きな借地型の経営をやっているとすると、それが潰れるともう地域そのものが、農業が、また農地が
ちょっとこの十ページのところにも書かせていただいているんですけど、特に認定新規就農者の方々、これは新しく就農する場合、認定を受けて一定の支援をいただけるようになっているわけでありますけど、じゃ、そこから五年たって、今度は認定農業者に移行して、更に経営の発展を目指すというところのつながりが十分なのかどうかと、認定新規就農者で終わってしまって認定農業者になっていないという方もいらっしゃるわけでありまして
それから、江北町の農業委員会を例に挙げておりますけど、一定程度農地の利用集積が進んでいる、これは平地地域においてはかなりそういう市町村も増えてきておりますので、そこである程度、担い手がある程度認定農業者等の形でもう定まってきておりますんで、その方々の話合いの場をつくるということが一つ大切になると思います。
認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、この三者についてしか基本的には支援の対象にしてもいないし受皿としては認めていないんですけれども、一方で半農半Xということを最近やたら言い始めるようになって、果たして、人・農地プランはまずそもそも実質化が物すごく遅れているということ。できた中でも受け手が決まらない。大臣、どうやっていきますか。
農林水産省共通申請サービス、eMAFFによる農林水産省所管の行政手続のオンライン化につきましては、令和二年度の当初にまず経営所得安定対策、認定農業者制度の手続につきまして先行的にオンライン化を実施するところから始めまして、令和三年度から本格的にオンライン化を進め、令和四年度までに三千を超える全ての手続についてオンラインで申請できるようにすることを目指し、取り組んでいるところでございます。
特に、認定農業者と、法人化を前提とした集落営農とか、支援の対象をこの間ずっと限ってきたんですけれども、私は限界が来ているのかなと。基本計画の中でも家族型経営を大事にしましょうとは書いているんですけれども、基本的に、担い手に八割を集約しようという基本的な構造は変わっていないので、この先があるのかなと実は思うんです。
その際、認定農業者を原則過半以上にし、かつ、中立的な立場で公正な判断をすることができる者を一人以上含めるということを法令上規定するとともに、委員の年齢や性別等に著しい偏りが生じないよう配慮すべき旨の規定も併せて定めているところでございます。
二〇〇二年当時の農水大臣の答弁によると、認定農業者である農業法人の自己資本比率は一六%だったという発言が確認できています。これはどのようになっていますか、お答えいただけますでしょうか。
ですから、認定農業者とかそうした中心経営体でなければ、中心経営体でない場合は強農は使えない、でも、二千万円以上の被害があったらどうするんだという話とか、組み合わせて使えるということを知らない市町村はそうした考え方にいけないわけですよ。そうしたところをしっかり伝えていただきたいというふうに思います。 そして、これは被害額を問わずなんですが、心配されるのは資材費の高騰した分の負担です。
御案内のように、強い農業・担い手づくり総合支援交付金、これは中心経営体と農地中間管理機構を活用している農業者が対象となっていますけれども、この中心経営体というのは、認定農業者等に限らず、地域の話合いによって決めることができます。ですから、市町村が策定する本事業の支援計画、国に提出するまでに中心経営体となっていれば支援を受けることが可能になります。
○国務大臣(野上浩太郎君) 今回の雪害に対しましては、強農のいわゆる担い手育成タイプの優先採択を行いまして、被災した地域の担い手に対しまして、農業経営の改善に必要な農業ハウスの再建、修繕を支援することといたしましたが、この事業では、人・農地プランの中心経営体を支援対象としておりますが、これは認定農業者のみならず、認定新規就農者や集落営農組織など、人・農地プランに位置付けられた中心経営体のほか、農地中間管理機構
具体的には、令和二年度から経営所得安定対策ですとか認定農業者制度の一部の手続について先行的にオンライン化を実施をしておりますが、令和三年度からこれ本格的にオンライン化を進めまして、令和四年度までに三千を超える全ての手続についてオンラインで申請できるようなことを今目指して進めております。
今お話があった規模要件のところで認定農業者という言葉が出てくるんですが、この認定農業者も実は何の決まりもありません。これも余りかちかちに決めることがどうかというのはあるんですが、これは、基盤経営強化法に、資金の申請をするときに市町村が認定した農家が認定農家であって、それを利用しているだけなんですね。
基本法から七年を経過しているわけでありますが、丸で少し囲わせていただきましたが、そこに出てきたのは、今説明のあった経営全体という、品目ごとではなくて経営全体という話や、認定農業者、集落営農、中山間、そして右側にはWTOというようなことも書かれているわけで、ある意味、新しい基本法の延長線上で出てきた、大変大きな転換期になったというふうに私は思ってございます。
ただ、現在の四百四十万ヘクタールを切ってしまった今の農用地面積、それから基幹的農業従事者の数が百四十万人しかいない、それから認定農業者が二十数万人しかいないという状況の中で、いろんな知恵を出さなきゃならないと思いますが、今スマート農業とかITの活用とかいろんなことをやりながら生産性を上げる、そして効率も上げる、そして農家の所得を上げる。
また、いろんなところの声を聞かなければいけないということになるんだというふうに思いますけれども、これまでの農政の柱がやはり、どこの時点でということは申し上げませんけれども、いずれにしても、認定農業者に大きく任せていくような農業に切り替えていきましょうと、そして、そこのところの施策を重点的に行っていきましょう。
認定農業者は二十四万ぐらいしかない。
それにしても、やはりこれからの農業経営を考えると、認定農業者になっていただいて、その上で、青申をやっていただいて、共済とか収入保険とか、ナラシも含めてですけれども、いろいろなものに加盟していただいて、経営感覚を持っていただいた上で、自分でもリスクヘッジをする、そして国もできることは精いっぱいやらせていただくという、自助努力と公助の部分とをあわせてやはりやっていく必要があるのではないかと思っております
○柿沢分科員 後段のお話は結構大事でありまして、特に荒廃農地について対象としてソーラーシェアリングをやろうとする場合は、認定農業者要件がかからないということになっているということであります。 つまりは、先ほど大臣もおっしゃられたように、認定農業者といったって、所得の目標値として掲げる目標というのは市町村によって大分違う。
つまり、認定農業者等の担い手が耕作する農地であって、認定農業者ということであるとすると、目安となるのは、例えば個人なら年間五百万、法人なら年間八百万の農業所得を目標値として掲げられていたりするわけですので、こんな大規模な農家あるいは法人がやっているソーラーシェアリングでなければ、事実上、FITの対象から外されてしまうのではないか。
○江藤国務大臣 地域の中核的農家として、地域の担い手として、地域に残っていただくために農業所得を確保していただきたいという観点に立てば、認定農業者であっていただきたい。認定農業者は、もう先生も御存じだと思いますが、認定の基準は市町村の基本構想に沿わなきゃいけない。
農林水産省の補助金は大規模化、法人化を要件にしていたり、経営安定対策も認定農業者や面積要件があると。中山間地は、六次産業化ということで、六次化で高付加価値を図って自ら所得を増やすように自助努力を求めているわけです。多様な米農家を支援する制度として歓迎されていた米の直接支払は廃止されたわけですね。多様な家族農業を支援する制度というのは少ないと思うんですよ。
本法案では、基盤強化法において、農地法の特例として、認定農業者である農地所有適格法人、この親会社の役員が、百五十日の方ですね、出資先の農地所有適格法人子会社の役員を兼務できることとし、当該役員は常時従業者たる役員とする措置を追加することとしています。
六 農用地利用改善団体が農用地利用規程に利用権の設定等を受ける者を認定農業者及び農地中間管理機構に限定する旨を定めようとするため、農地の所有者等の同意を得るに当たっては、極力、全ての農地の所有者等の同意が得られるよう努めること。 七 認定農業者及び認定新規就農者に関する情報の利用等に当たっては、本法の施行に必要な限度を超えることのないよう十分に配慮すること。
しかも、この担い手、認定農業者は十五ヘクタール以上の層ということですから、面積が。こういうことも、まあチェックしていなかった私たちも悪いんでしょうけれども、改めて、あっ、こういうことなのかというふうに理解をさせていただきました。
○政府参考人(大澤誠君) 永田町を所管しております千代田区が認定農業者制度としてまず道を開いていまして、その認定基準に従っている必要があります。それが、ほかの地域で行う場合には、それぞれの地域の認定基準に従っている必要があります。その上で、今先生がおっしゃったようなことは可能かどうかと問われましたら、それは可能でございます。
今回、新たに認定農業者制度を拡充するということになっているんですけれども、認定農業者を市町村単位にした理由をまずは説明いただきたいと思います。
それで、農協を通すかどうかというのは認定農業者次第ということでもあると思うんですけれども、全国をこうやって股に掛けて活動する認定農業者が生まれる可能性があるということですよね。農業をビジネスとして転換していくアグリビジネスの大きなツールになるんじゃないかというふうに思うんです。地域で頑張って、農協を通じて出荷している家族農業にとっては、これ競争を迫られることになるというふうにも思うんですね。
まず、農用地利用規程において、農用地の所有者等の同意を得て、利用権の設定等を受ける者を認定農業者及び農地中間管理機構に限定する仕組みを創設いたします。
これは認定農業者数全体の約二%に相当してございます。また、都道府県からの聞き取りによりますと、平成三十年度中の一年間で千四百七十五経営体が新規に認証を取得してございます。
六 農用地利用改善団体が農用地利用規程に利用権の設定等を受ける者を認定農業者及び農地中間管理機構に限定する旨を定めようとするため、農地の所有者等の同意を得るに当たっては、極力、全ての農地の所有者等の同意が得られるよう努めること。 七 認定農業者及び認定新規就農者に関する情報の利用等に当たっては、本法の施行に必要な限度を超えることのないよう十分に配慮すること。
また、一定期間契約するということは、認定農業者などとして責任を持ってその農地を利用していくということにもなるかと思います。 しかし、一方で、新規就農者の半数が六十歳以上と言われておりますが、例えば定年後に農業をしたいと思っている場合、こういった条件に少し不安を感じるのではないかという懸念もありますけれども、このあたりについてもお伺いしたいと思います。
御質問でございますけれども、まず、どの程度かということにつきましては、認定農業者自体の統計は、これは市町村の自治事務でありまして、なかなかできないんですが、農地所有適格法人につきましては、どの範囲で経営をしているかというデータがございますので、それを見てみますと、平成二十九年度現在で、市町村の区域を超えて農用地を利用する農地所有適格法人は約二千ございます。
続いては、認定農業者の統計ということで、ちょっと違う方面から質問させていただきたいと思います。 これまでは、複数県で認定農業者になった場合、各都道府県ごとにそれぞれ一とカウントされていましたけれども、今後は、広域で農業をする場合、まとめて一とカウントされることになります。
集約化が進みますと、どうしてもやはり、単独の認定農業者というよりも、法人化をしてまいります。法人化にもさまざまな形態があります。農事組合法人、そして株式会社。それぞれが、やはり農家の方々が初めて取り組む、そういう経営形態、営農形態が多いわけであります。
我々といたしましては、規模拡大が困難な地域におきましては、六次産業化の取組などによりまして、地域の実情に応じた経営の改善、発展、こういうものが大事だと思っておりますし、こういう観点から、昨年の一月に認定農業者制度に関して運用通知を発出しております。
通告が必ずしもございませんでしたので、資料は持っておりませんのであれですけれども、具体的には、今回の改正にも入っております農業経営基盤強化法で、他産業と遜色ないような所得を上げるような農業者を認定、そういう者を育成するために認定農業者制度というのを設けておりますけれども、そういうような認定農業者制度の趣旨の中にも効率的かつ安定的な経営というのが入っておりますし、そういう形で、農業を中心として一定の所得